○鈴木 睦昭、榎本 美千子(情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 知的財産室 ABS学術対策チーム)
海外からの動物、植物、微生物を研究用に入手し使用する場合は、今後、名古屋議定書の対象となる。名古屋議定書は本年10月12日の発効が予定されている。日本は批准していないが、対応体制の準備を行う必要がある。大学における研究材料の受け渡しは、法的、契約業務としてURA業務となる。本発表では、名古屋議定書に関する現状と大学での対応体制についての課題などの説明を行う。